サービス残業による、残業代請求事案
飲食店を営むA社は、職人の微妙なサジ加減の味付けに定評があり、多くのお客様の支持を頂いている人気店であった。また、味付けの微妙なサジ加減が出来る職人を目指す若者たちからも人気の店で多数の求人がみられた。
ただ、労働条件は決して良いとは言い切れず、長時間労働はおろか、残業代は全く払われていない。
社長いわく「見習期間は長時間労働は当然のこと。そういう業界なんですよ」と、それが当然もことであると認識していたようであった。しかし、挫折して離職する者も少なくはなく、ある日、労働基準監督署から残業代等の未払い賃金の支払を求める申告があったことを知る。
賃金の不利益変更事例
製造業を営むB社は、長引く不況の影響でこのままだと経営状態に支障をきたのではないかと、従業員の賃金の減額に踏み切った。
そんな折、月額40万円の月給を30万円に減額されたのが不服だとして従業員Cから個別労働紛争解決制度によるあっせんを受けた。
解雇に関する相談事例 @
運送業を営むD社の乗務員Eは、運転技術に優れたベテランで、社内でも評判の模範社員であった。しかし、運行のミスでポールに衝突する事故を起こし、車両の修理費を1年以上にわたり毎月の賃金から返済していた。
一生懸命働いても賠償金の支払に追われ賃金が増えないEは、精神病を患い乗務が出来なくなった。そこで会社は解雇を言い渡した。
解雇に関する相談事例 A
サービス業を営むF社のHは、会社に30年以上も勤続する管理職で、社長は、会社に若い従業員が少ないことからHに若手従業員の育成を任せていた。
しかしながら、従業員の力量がなかなか上がらないことに業を煮やした社長はHを冷遇し、退職勧奨を行った。
耐えかねたHは、社外の労働組合に加入し、会社に書面にて団体交渉を申し込むも、会社はこれを拒否。
次の日から、得意先会社前や駅前での街宣活動が始まった。
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